介護保険を利用するには先ず介護認定を受けることが必要です。ここではその手続の流れについてご説明いたします。
1・申請

先ずは自治体の運営する介護保険の窓口に申請を行います。
ご自身やご家族でなくても、「地域包括支援センター」や認定を受けている事業者である「居宅介護支援事業者」の「ケアマネージャー」に代行してもらうことも可能です。
※浜松市の場合、市役所介護保険課、各総合事務所、サービスセンターで行えます。
2・審査

提出された申請書に基づき、自治体の職員が申請者本人のご自宅を訪問し、ご本人やご家族から現在の状況を聞き取ります。
この結果はコンピュータにより判断され、指標となる一次判定が抽出されます。
この一次判定に基づいて「介護認定審査会」という自治体が行う会議が行われ、主治医の意見や訪問時の特記事項などが加味されて上で「要介護度」が判断されます。
この「要介護度」の結果は申請から30日以内にご本人に通知される事になっています。
「要介護度」の一般的な基準
要支援1~2要介護とは認められないが、社会生活を営む上で一部介助が必要とされる方。概ね自立は出来るものの、時々支援を要する状態であると判断された方
| 要介護1 | 生活の一部について介護が必要と認められた方。立ち上がり、座位保持、歩行などが不安定。排泄後の始末や入浴などの日常生活の一部に介助が必要な方。 |
|---|---|
| 要介護2 (中程度の介護) |
立ち上がり、自立などが自力でほぼ出来ない。排泄後の始末や入浴などの日常生活全般に介護が必要な方。物忘れ、日課などへの理解力の低下や周囲の無関心が見られる。 |
| 要介護3 (重度の介護) |
立ち上がり、自立などが自力でほぼ出来ない。排泄後の始末や入浴などの日常生活の全般に全面的な介助が必要。物忘れ、無関心、昼夜逆転、介護への抵抗も見られる。 |
| 要介護4 (最重度な介護) |
入浴、排便などに全面的な介助が必要。尿意、便意がなくなり、昼夜逆転、介護への強い抵抗、野外徘徊が見られる状態。 |
| 要介護5 (過酷な介護) |
日常生活は全面的な介助が不可欠となり、意思の伝達も不可能となる。介護への抵抗や野外徘徊が頻回に見られる状態。 |
3・サービスの計画

決定したそれぞれの介護度に基づき、非該当、要支援1・2の方は「地域包括支援センター」、要介護1~5の方は「居宅介護支援事業所」に依頼して、「ケアマネージャー」に介護サービス計画を依頼します。この介護サービス計画を一般には 「ケアプラン」(要支援の方は「介護予防ケアプラン」)といいます。
作成する上では、どんなサービスを必要としていて、それがどの位受けることが出来るのか?あるいはどの位の費用がかかるのかなど、具体的な相談をすべてお受けすることが出来ます。
もちろん数ある同一のサービスを提供する事業者から、ご自身やご家族のご希望によって自由に事業者を選択することが出来ます。
a・非該当、あるいは要支援1・2と判断された場合は、地域包括支援センターが中心となって、介護予防サービスを受けることができるように計画を立案します。
- 要支援1~2の認定を受けた方
- まず地域包括支援センターで、保健師などが「アセスメント表」(福祉利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、援助活動に先だって行われる一連の手続きをいう。) を元に本人や家族の意見を入れながら、今後の課題となるものを分析します。
その上で目標を定めて、目標達成のためのメニューをサービス事業者の担当者も含めて検討し、介護予防ケアプランを作成します。
以後はこのプランに沿って事業所を利用することができます。その後は一定期間ごとに効果を評価して、プランを見直していきます。 - 非該当の人
- 保健師などによる簡易なアセスメントにより、課題を分析します。
サービスの利用が必要な場合は事業者の担当者と話し合いを行い、目標を設置した後に介護予防サービスを利用します。一定期間後に効果を評価して、内容を変更することもできます。
b・要介護1~5と認定された方は、在宅でサービスを受けたい方と、施設に入所されたい方で、利用までの方法が異なります。
- 在宅でサービスを利用したい方
- まずは「居宅介護支援事業者」にケアプランの作成を依頼し、「ケアプラン作成依頼届出書」を自治体の介護保険担当課に提出します。その後ケアプランの作成を依頼したケアマネージャーからサービス利用の原案が提示され、それをもとに利用者本人、家族、サービス事業者が話しあって検討し、「ケアプラン」を作成して利用者の同意を得ます。後はこのプランに沿って利用者はサービス事業者と契約し、介護サービスを利用します。
- 施設に入所するサービスを利用したい方
- 入所したい施設に、利用者又は家族が直接出向いて利用の申込を行います。施設のケアマネージャーと話し合って、「ケアプラン」を作成します。施設と契約の後、介護サービスを利用します。
用語解説
「ケアマネージャー」(介護支援専門員)
文字通り、ケア(介護)をマネジメント(計画、支援)する、介護保険制度の中核を担う専門職。現在は資格を有する約半数が看護師。
「地域包括支援センター」
保健師、(介護予防マネジメント)社会福祉士、(総合的な相談窓口機能)主任ケアマネージャー(包括的・継続的なマネジメント、ケアマネージャーの支援)が主体となり、1 「総合的な相談窓口機能」(地域の高齢者の実態把握や、虐待への対応など権利擁護を含む)2「介護予防マネジメント」(新・予防給付の介護予防ケアプラン作成を含む)3 「包括的・継続的なマネジメント」(介護サービス以外の様々な生活支援も含む)を行うセンター。要支援1~2、あるいは非該当と判定された方が利用する予防介護サービスの中核を担う。
「居宅介護支援事業者(所)」
自治体の指定を受けた事業所で、ケアマネージャーが常駐して要介護認定の申請代行やケアプランの作成をする時のサービス事業所との連絡・調整などを行う。














