介護保険利用料金について

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利用負担金は原則として1割となります。
例えば20万円のサービスを受ければ本人負担は2万円です。
ただし、要介護度によって支給限度額が決まっていますので、もしこの限度額が15万円の場合は、負担金15,000円と、限度額オーバー分の50,000円を合わせて65,000円を支払うことになります。
この支給限度額は例えば以下のようなものです。

主な在宅サービスを受けるにあたっての限度額

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1 4万9,700円
要支援2 10万4,000円
経過的要介護 6万1,500円
要介護1 16万5,800円
要介護2 19万4,800円
要介護3 26万7,500円
要介護4 30万6,000円
要介護5 35万8,300円

要介護度についてはこちら

ただし、1ヶ月の利用負担の合計額が高額になり一定額を超えた場合は、申請することによって「高額介護サービス費」として後から支給されます。

上限額(世帯合計) 上限額(世帯合計)
一般世帯 37,200円
市民税非課税 24,600円
  • 合計の所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方
  • 市民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
生活保護の受給者 個人 15,000円
  • 利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円

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施設サービスの費用には、上記の負担金1割に足して食費、(1,380円)居住費、(ユニット型個室 1,970円、ユニット型準個室 1,670円、従来型個室 1,640円 (1,150円)多床室 320円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額)日常生活費のそれぞれの全額が利用者の負担となります。

低所得の方には負担限度額が設けられており、施設利用が困難にならないように一定額以上は保険給付されます。低所得の方は所得に応じた負担限度額までを自己管理し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

特定入所者介護サービス費

負担限度額(1日当り) 居住費などの負担限度額 食費の負担限度額
利用者負担段階 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入源が80万円以下の人 820円 490円 490円
(420円)
320円 390円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人 1,640円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円

(介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

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