Q&A

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介護保険制度について、よくあるご質問にお答えします。

  1. 介護サービスを利用するつもりはないので、介護保険に加入したくないのですが。
  2. 要介護認定を申請中に、介護サービスの利用はできますか。
  3. 要介護認定の申請時にある主治医とはどんなお医者さんのことですか。
  4. 家族に介護できる人がいる場合に、介護サービスは利用できますか?
  5. 認定結果に満足できないときは?
  6. 介護保険の認定をうけて、その有効期間中に心身の状態が悪化した場合は、介護度の変更はできるのでしょうか。
  7. 要介護度が決まった後に、他市町村に引越しをしなければいけなくなりました。介護認定は再度行わなくてはいけないのでしょうか。
  8. 病気の重い人ほど、要介護度は高くなるのですか。
  9. 疑問や苦情はどこに相談すればいいの?
  10. ケアマネージャーを替えたいのですが出来るでしょうか。

1、介護サービスを利用するつもりはないので、介護保険に加入したくないのですが。

出来ません。介護保険は介護の負担を社会全体で支えあうという趣旨の社会保険です。原則として40歳以上の方はすべて加入しなくてはなりません。
これは例えば日本に滞在する外国籍での方にも摘要されるものです。
(短期滞在の方などは除く)

2、要介護認定を申請中に、介護サービスの利用はできますか。

出来ます。
申請後、結果が通知されるまで、「暫定ケアプラン」を作成してもらうと、1割の利用者負担でサービスを受けることが出来ます。

3、要介護認定の申請時にある主治医とはどんなお医者さんのことですか。

介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師をさします。

4、家族に介護できる人がいる場合に、介護サービスは利用できますか?

出来ます。
要介護度の認定はあくまで本人の心身の状況です。
介護する家族がいる、いないで重くなったり軽くなったりするものではありません。
但し、審査会では特記事項とされ、審査内容に加味される場合もあります。

5、認定結果に満足できないときは?

結果に満足できない場合は、まず市町村の介護保険を担当する課にご相談ください。
その上で納得できない場合は60日以内に「介護保険審査会」に申し立てすることができます。

6、介護保険の認定をうけて、その有効期間中に心身の状態が悪化した場合は、介護度の変更はできるのでしょうか。

出来ます。
区分の変更申請は、最初に要介護認定を受けたときと同じ手続、手順で行えます。

7、要介護度が決まった後に、他市町村に引越しをしなければいけなくなりました。介護認定は再度行わなくてはいけないのでしょうか。

そのままお使いいただけます。
期限後は転居後の市町村で認定を受けていただきます。

8、病気の重い人ほど、要介護度は高くなるのですか。

介護度は、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。要介護認定は、『介護サービスの必要度(どれくらい介護を必要とするのか)』を判断するもので、病気の重さとは異なります。例えば、身体の状況が比較的良好でも、認知症による問題行動のために介護度が高くなる場合もあります。

9、疑問や苦情はどこに相談すればいいの?

「サービス事業者の対応が悪い」「契約に違反している」といった介護サービスに関する不満は、まずケアマネジャーもしくは市町村の窓口に相談してください。市町村は、事業者を調査したうえで指導を行なうほか、必要があれば国民健康保険団体連合会への苦情申し立ての援助をしてくれます。国民健康保険連合会は、都道府県ごとに設置されており、介護サービスに関する苦情の処理を行ないます。

10、ケアマネージャーを替えたいのですが出来るでしょうか。

出来ます。
ケアマネージャーとの相性が良くないとか対応に不満がある等といった場合、利用者の要望でケアマネージャーを交代してもらったり、事業所そのものを変更することができます。ただし、その場合、よく担当のケマネージャーと相談された上で決められることをお勧めいたします

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